相続税
12月22日(水)の朝日新聞に増税の記事が載ってました。
相続税は来年4月から増税となります。
新聞記事には詳細は載ってませんが、今まで相続税を払わなくてもよかった人たちにも支払義務が生ずることになりそうです。
現在の基礎控除(非課税枠)は、以下の通りです。
5000万円+(1000万円×相続人の数)=基礎控除額
具体例を示すと、妻と子供が2人いる夫が死亡した場合、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円が基礎控除となり、財産が8,000万円を超えなければ相続税の対象にはなりません。
そして、今回の税制改正では基礎控除は、以下の算式となっております。
3000万円+(600万円×相続人の数)=基礎控除額
先程と同様に、妻と子供が2人いる夫が死亡した場合で計算すると、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除となり、それを超える財産があった場合には相続税の課税対象となります。
つまり、妻と子供2人がいる夫に8,000万円の財産がある場合、現在では相続税は課税されませんが、4月からは、3,200万円(8,000万円-4,800万円)部分が相続税の課税対象となります。
今一度、相続税対策を見直したほうがいいですね。
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