財産管理業務
昨日は名古屋国際会議場で研修がありました。
タイトルは「司法書士による新たな財産管理業務の展開」。
司法書士としてする業務なのか、誰でもできることなのか。私の見解としては知識があれば誰でもできると思います。
実際インターネット上では、弁護士事務所以外の多くの株式会社が相続財産管理を業務として取り扱っているようです。
私自身も、以前、成年後見人を務めていた関係上、被後見人の遺産を相続人に承継した経験があります。その時は司法書士として業務を遂行したわけではありません。
弁護士法・税理士法・司法書士法・行政書士法等、私たちの業界には数多くの規制があります。
法に携わる者として、法律は守るべきものですが、その解釈も様々にあります。
そうであれば、一般の方々に分かり易く、使い勝手の良いものとして提供することも私たちの仕事であると思います。
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